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介護保険法平成九年法律第百二十三号

第170の2条(協議)

厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。 一 第百六十八条第一項、第三項又は第八項の認可をしようとするとき。 二 前条第一号又は第二号の指定をしようとするとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし