介護保険法平成九年法律第百二十三号 第170の2条(協議) 厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。 一 第百六十八条第一項、第三項又は第八項の認可をしようとするとき。 二 前条第一号又は第二号の指定をしようとするとき。