金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号
第79の19条(認定の取消し)
内閣総理大臣は、認定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 一 第七十九条の八第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 二 第七十九条の九各号のいずれかに適合しなくなつたとき。 三 前条の規定による命令に従わないとき。 四 不正の手段により第七十九条の七第一項の認定を受けたとき。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。