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介護保険法
平成九年法律第百二十三号
第197の2条
市町村長は、政令で定めるところにより、その事業の実施の状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
介護保険法施行令
第51の2条
(事業の実施状況の報告)
引用
介護保険法施行規則
第165の2の2条
(事業の実施の状況の報告)
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