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介護保険法
平成九年法律第百二十三号
第205の2条
第六十九条の二十四第二項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
介護保険法
第69の24条
(登録の取消し等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
介護保険法
第211条
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