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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第79の23条(名称)

基金は、その名称のうちに投資者保護基金という文字を用いなければならない。 2 基金でない者は、その名称のうちに投資者保護基金という文字を用いてはならない。

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なし

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