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介護保険法施行法平成九年法律第百二十四号

第18条(罰則に関する経過措置)

介護保険法(同法附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)及びこの法律(附則各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの法律において従前の例によることとされる場合における介護保険法及びこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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なし