介護保険法施行法平成九年法律第百二十四号 第19条(その他の経過措置の政令への委任) この法律に規定するもののほか、介護保険法及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。