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介護保険法施行法平成九年法律第百二十四号

第19条(その他の経過措置の政令への委任)

この法律に規定するもののほか、介護保険法及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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なし