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精神保健福祉士法
平成九年法律第百三十一号
第21条
(試験事務の休廃止)
指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
準用
精神保健福祉士法
第37条
(準用)
準用
精神保健福祉士法
第48条
引用
精神保健福祉士法
第23条
(指定等の条件)
引用
精神保健福祉士法
第25条
(厚生労働大臣による試験事務の実施等)
引用
精神保健福祉士法
第26条
(公示)
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