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精神保健福祉士法平成九年法律第百三十一号

第27条(試験の細目等)

この章に規定するもののほか、試験、精神保健福祉士短期養成施設等、精神保健福祉士一般養成施設等、指定試験機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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なし