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言語聴覚士法平成九年法律第百三十二号

第47条

第十七条第一項(第四十条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、登録事務又は試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。