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言語聴覚士法
平成九年法律第百三十二号
第49条
第三十二条又は第三十八条の規定に違反して、不正の採点をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
2
引用
言語聴覚士法
第32条
(不正行為の禁止)
引用
言語聴覚士法
第38条
この条文を準用・引用する条文
1
引用
言語聴覚士法
第25条
(指定登録機関がした処分等に係る審査請求)
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