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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令平成九年政令第八号

第9条(金融庁長官に委任されない権限)

法第四十三条第三項の政令で定める権限は、法附則第四条、第五条第一項及び第二十六条第一項に規定する権限とする。