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高圧ガス保安法施行令平成九年政令第二十号

第9条(委託することのできない事務)

法第二十九条の二第一項の政令で定める事務は、法第二十九条第四項の規定による製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付の拒否に係る事務とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし