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高圧ガス保安法施行令平成九年政令第二十号

第11条(登録容器等製造業者等に係る登録の有効期間)

法第四十九条の九第一項(法第四十九条の三十一第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし