高圧ガス保安法施行令平成九年政令第二十号 第11条(登録容器等製造業者等に係る登録の有効期間) 法第四十九条の九第一項(法第四十九条の三十一第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。