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高圧ガス保安法施行令
平成九年政令第二十号
第12の2条
(容器検査所に係る登録の有効期間)
法第五十条第一項の政令で定める期間は、五年とする。
この条文が引く先
1
引用
高圧ガス保安法
第50条
(容器検査所の登録)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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