高圧ガス保安法関係手数料令平成九年政令第二十一号
第4条(外国容器等製造業者の登録等に係る手数料の額)
法第四十九条の三十一第一項の登録又はその更新を受けようとする者が法第七十三条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、八万六千百円に容器等事業区分の数を乗じた額及び八十七万四千円(電子申請等による場合にあっては、八十七万三千二百円)の合計額(現に法第四十九条の三十一第一項の登録を受けている者であって当該登録に係る容器等事業区分以外の区分について登録を受けようとするものにあっては、八万六千百円に新たに登録を受けようとする容器等事業区分の数を乗じた額及び二十万五千五百円(電子申請等による場合にあっては、二十万四千八百円)の合計額)に、当該者に係る登録又はその更新の申請が法第四十九条の三十一第二項において準用する法第四十九条の七各号に該当するかどうかにつき審査するため職員一人が当該申請に係る工場又は事業場の所在地に出張するとした場合に国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次項において「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。次項において「旅費法施行令」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額とする。 この場合において、その職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算することとし、渡航雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。
2 法第五十六条の六の二十二第一項の登録又はその更新を受けようとする者が法第七十三条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、八万六千百円に特定設備事業区分の数を乗じた額及び八十七万四千円(電子申請等による場合にあっては、八十七万三千二百円)の合計額(現に法第五十六条の六の二第一項の登録を受けている者であって当該登録に係る特定設備事業区分以外の区分について登録を受けようとするものにあっては、八万六千百円に新たに登録を受けようとする特定設備事業区分の数を乗じた額及び二十万五千五百円(電子申請等による場合にあっては、二十万四千八百円)の合計額)に、当該者に係る登録又はその更新の申請が法第五十六条の六の二十二第二項において準用する法第五十六条の六の四各号に該当するかどうかにつき審査するため職員一人が当該申請に係る工場又は事業場の所在地に出張するとした場合に旅費法及び旅費法施行令の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額とする。 この場合において、その職員は、一般職の職員の給与に関する法律第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算することとし、渡航雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。
3 前二項の規定にかかわらず、前二項に規定する者の登録又はその更新の申請書に、法第四十九条の三十一第二項において準用する法第四十九条の八第二項又は法第五十六条の六の二十二第二項において準用する法第五十六条の六の五第二項の書面が添えられている場合には、当該申請により登録又はその更新を受けようとする者が納付しなければならない手数料の額は、二万八千三百円(電子申請等による場合にあっては、二万七千六百円)とする。