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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成九年政令第八十六号

第17の2の2条

前条第一項第一号に規定する死亡を給付事由とする年金たる給付のいずれかについて平成二十四年一元化法改正前施行法第十三条の四(平成二十四年一元化法改正前施行法第二十二条第一項(平成二十四年一元化法改正前施行法第二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項及び第四十八条第一項(平成二十四年一元化法改正前施行法第四十九条及び第五十条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)第一項若しくは第二項、平成二十四年一元化法附則第四十八条第一項若しくは第二項若しくは平成二十七年国共済経過措置政令第八十四条第一項若しくは第二項若しくは第百三十八条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下この条及び第十七条の三の二において「平成二十四年一元化法改正前地共済施行法」という。)第二十七条の二第一項若しくは第二項(これらの規定を平成二十四年一元化法改正前地共済施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、平成二十四年一元化法附則第七十二条第一項若しくは第二項若しくは被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。以下「平成二十七年地共済経過措置政令」という。)第八十四条第一項若しくは第二項若しくは第百四十一条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定(以下「遺族共済年金額控除規定」という。)が適用される場合における前条の規定の適用については、遺族共済年金額控除規定適用後の額を同条の遺族給付額とみなす。

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なし