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南極地域の環境の保護に関する法律施行令平成九年政令第二百四十四号

第5条(持込みが禁止される物)

法第十八条の政令で定める廃棄物となった場合における除去又は処分の南極環境影響の程度が著しい物は、次に掲げるものとする。 一 ポリスチレン製、ポリエチレン製又はポリプロピレン製のこん包用材料(ビーズ状、チップ状その他これらに類する形状のものに限る。) 二 駆除剤(科学的調査又は人の保健のために使用されるものを除く。)