密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令平成九年政令第三百二十四号
第5条(代替住宅として定められた公営住宅の家賃の特例)
法第二十条第二項の規定による同条第一項に規定する公営住宅の家賃の減額は、当該公営住宅の家賃の額から従前賃借していた延焼等危険賃貸住宅の家賃の額を控除した額に次の表の上欄各項に定める入居期間の区分に応じてそれぞれ下欄各項に定める率を乗じた額を減ずることによりするものとする。 入居期間 率 一年以下の場合 六分の五 一年を超え二年以下の場合 六分の四 二年を超え三年以下の場合 六分の三 三年を超え四年以下の場合 六分の二 四年を超え五年以下の場合 六分の一