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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令平成九年政令第三百二十四号

第7の2条(業務に関する計画の記載事項)

法第三十条の二第三項の規定による業務に関する計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該業務に係る法第三十条の二第一項に規定する事業の実施区域 二 当該業務に係る従前居住者用賃貸住宅の戸数 三 当該業務の実施期間 四 その他当該業務に関する基本的な事項

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なし