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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令平成九年政令第三百二十四号

第20条(計画整備組合の払込済出資額に応じてする剰余金の配当の限度)

法第八十四条第二項の政令で定める割合は、年七パーセントとする。