密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令平成九年政令第三百二十四号 第29条(事業組合に置かれる審査委員) 第二十六条の規定は、事業組合に置かれる審査委員について準用する。 この場合において、同条第三項中「都道府県知事の承認を受けて」とあるのは、「総会の議決を経て」と読み替えるものとする。