密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令平成九年政令第三百二十四号 第33条(設置又は 法第百九十七条第一項の政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンを超える物件(容易に分割され、かつ、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。