密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令平成九年政令第三百二十四号 第36条(過小な床面積の基準) 法第二百十二条第二項の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 人の居住の用に供される部分については、二十五平方メートル以上五十平方メートル以下 二 事務所、店舗その他これらに類するものの用に供される部分については、十平方メートル以上二十平方メートル以下