密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令平成九年政令第三百二十四号
第39条(土地の明渡しに伴う損失補償に係る裁決申請等について土地収用法を準用する場合の読替規定)
法第二百三十二条第五項において準用する法第二百十八条第三項の規定による土地収用法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替えるべき規定 読み替えられるべき字句 読み替える字句 第九十四条第三項 相手方の氏名及び住所 施行者の名称及び事務所の所在地 事業の種類 防災街区整備事業の名称 第九十四条第四項 「前条 同条(見出しを含む。)中「事業認定申請書」とあるのは「裁決申請書」と、同条第一項中「前条 第九十四条第三項 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三十二条第五項において準用する同法第二百十八条第三項において準用する第九十四条第三項 「事業認定申請書」とあるのは「裁決申請書」と、 同条中 収用委員会 収用委員会」と、同条第二項中「起業者」とあるのは「裁決申請者 第九十四条第五項 相手方 施行者 第九十四条第六項 及びその相手方 及び施行者 第九十四条第八項 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三十二条第五項において準用する同法第二百十八条第三項において準用する第九十四条第八項 前二項 事業の認定」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の事業計画又は権利変換計画」と、「前二項 第九十四条第三項 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三十二条第五項において準用する同法第二百十八条第三項において準用する第九十四条第三項 若しくはその相手方 若しくは施行者 裁決申請者又はその相手方(これらの者のうち起業者である者を除く。) 裁決申請者 第九十四条第七項 この法律 この法律又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第九十四条第八項 その相手方 施行者 第百三十三条第三項 起業者 施行者 土地所有者又は関係人 裁決申請者 第百三十四条 事業の進行及び土地の収用又は使用 事業の進行