密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令平成九年政令第三百二十四号 第51条 施行者は、法第二百七十七条第一項の認可を申請しようとするときは、併せて前条第二項の規定により提出された意見書の要旨を提出しなければならない。