密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令平成九年政令第三百二十四号 第53条(通常の管理行為、軽易な行為その他の行為) 法第二百八十三条第一項第一号の政令で定める行為は、既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の建築とする。