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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令平成九年政令第三百二十四号

第58条(防災都市施設の整備のために必要な土地)

法第三百一条第三号ロの政令で定める土地は、防災都市施設の整備に関する事業の用に供する土地及び当該事業に係る代替地の用に供する土地とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし