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環境影響評価法施行令
平成九年政令第三百四十六号
第6条
(第二種事業の規模に係る数値の比)
法第二条第三項の政令で定める数値は、〇・七五とする。
この条文が引く先
1
引用
環境影響評価法
第2条
(定義)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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