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環境影響評価法施行令
平成九年政令第三百四十六号
第8条
(配慮書についての環境大臣の意見の提出期間)
法第三条の五の政令で定める期間は、四十五日とする。
この条文が引く先
1
引用
環境影響評価法
第3の5条
(環境大臣の意見)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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