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環境影響評価法施行令
平成九年政令第三百四十六号
第9条
(主務大臣の意見の提出期間)
法第三条の六の政令で定める期間は、九十日とする。
この条文が引く先
1
引用
環境影響評価法
第3の6条
(主務大臣の意見)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
環境影響評価法施行令
第22条
(都市計画に定められる対象事業等に関する手続の特例)
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