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日本私立学校振興・共済事業団法施行令平成九年政令第三百五十四号

第12条(債券の発行)

事業団は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。 ただし、私学振興債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。 2 各債券には、第八条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、事業団の理事長がこれに記名押印しなければならない。

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なし