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日本私立学校振興・共済事業団法施行令平成九年政令第三百五十四号

第13条(私学振興債券原簿)

事業団は、主たる事務所に私学振興債券原簿を備えて置かなければならない。 2 私学振興債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 私学振興債券の発行の年月日 二 私学振興債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、私学振興債券の数及び番号) 三 第八条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項 四 元利金の支払に関する事項

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なし