日本私立学校振興・共済事業団法施行令平成九年政令第三百五十四号 第14条(利札が欠けている場合) 私学振興債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。 ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。 2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、事業団は、これに応じなければならない。