HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令平成九年政令第三百六十三号

第8条(国外送金等調書の提出を要しない国外送金等の上限額)

法第四条第一項に規定する政令で定める金額は、百万円とする。 2 国外送金等が外国通貨で表示された金額で行われる場合における前項の規定の適用に係る外国通貨の本邦通貨への換算は、財務省令で定める外国為替相場を用いて行うものとする。