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南極地域の環境の保護に関する法律施行規則平成九年総理府令第五十三号

第5条(南極環境構成要素)

法第三条第七号の環境省令で定める南極地域の環境の構成要素は、別表第一の上欄に掲げるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし