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南極地域の環境の保護に関する法律施行規則
平成九年総理府令第五十三号
第8条
(南極史跡記念物)
法第三条第十三号の環境省令で定める史跡及び歴史的記念物は、別表第四に掲げるものとする。
この条文が引く先
1
引用
南極地域の環境の保護に関する法律
第3条
(定義)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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