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南極地域の環境の保護に関する法律施行規則平成九年総理府令第五十三号

第11条(南極哺乳類の捕獲等の区分、目的及び条件)

法第七条第一項第二号の行為の区分は別表第五の上欄に掲げるものとし、同号の行為の目的は同表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げるものとし、同号の条件は同表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

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なし