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南極地域の環境の保護に関する法律施行規則平成九年総理府令第五十三号

第12条(南極特別保護地区ごとの要件)

法第七条第一項第三号の環境省令で定める要件は、別表第六の上欄に掲げる南極特別保護地区ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

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なし