HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則平成九年総理府令第五十三号

第16条(公告の方法)

法第九条第一項の規定により環境大臣が行う公告は、官報により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし