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南極地域の環境の保護に関する法律施行規則
平成九年総理府令第五十三号
第16条
(公告の方法)
法第九条第一項の規定により環境大臣が行う公告は、官報により行うものとする。
この条文が引く先
1
引用
南極地域の環境の保護に関する法律
第9条
(南極地域活動計画の縦覧等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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