南極地域の環境の保護に関する法律施行規則平成九年総理府令第五十三号 第17条(公告する事項) 法第九条第一項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法第六条第一項第一号及び第二号に掲げる事項 二 申請書及び法第六条第三項に規定する図書の縦覧の場所 三 法第九条第二項の意見書の提出方法、提出期限の日時及び提出先 四 その他環境大臣が縦覧を適正に行うため必要と認める事項