南極地域の環境の保護に関する法律施行規則平成九年総理府令第五十三号
第19条(行為者証の交付等)
法第十一条第五項の規定による行為者証の交付の申請は、様式第二の三の申請書により行う。
2 法第十一条第五項の行為者証(以下この条において単に「行為者証」という。)の様式は、様式第三のとおりとする。
3 法第十一条第六項の規定による行為者証の再交付の申請は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類に、行為者証を亡失し、又は滅失した事情を記載した書類を添付して、環境大臣に提出して行うものとする。 一 申請をしようとする者が主宰者である場合 イ 第一項第一号及び第二号に掲げる事項 ロ 亡失又は滅失した行為者証に係る行為者の氏名 ハ 亡失又は滅失した行為者証の番号及び交付年月日 二 申請をしようとする者が行為者である場合 イ 当該行為者の住所及び氏名 ロ 亡失又は滅失した行為者証の番号及び交付年月日