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南極地域の環境の保護に関する法律施行規則平成九年総理府令第五十三号

第31条(持込みに伴う南極環境影響の程度が軽微な場合)

法第十八条の環境省令で定める南極環境影響の程度が軽微な場合は、同条に規定する南極地域への持込みが禁止される物が南極地域にある間船舶内又は航空機内にある場合とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし