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地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令平成九年自治省令第十五号

第2条

法第三十三条の四第二項に規定する地方税法第七十二条の百十五第一項に規定する人口及び従業者数を基礎として自治省令で定める方法により算定した額は、次の算式により算定した額(千円未満の額があるときは、その千円未満の額を四捨五入する。)とする。 算式 A×α+B×β 算式の符号 A 国勢調査令によって調査した平成7年10月1日現在における当該市町村の人口 B 事業所・企業統計調査規則によって調査した平成3年7月1日現在における当該市町村の従業者数(ただし、島原市及び深江町の従業者数については、同令によって調査した昭和61年7月1日現在における各市町の従業者数から同令によって調査した同日現在における当該市町の区域内において国又は長崎県の事業所に従事する従業者数を控除した従業者数に同令によって調査した平成3年7月1日現在における当該市町の区域内において国又は長崎県の事業所に従事する従業者数を加えた従業者数とする。) α 別表のα欄に定める人口1人当たりの額 β 別表のβ欄に定める従業者数1人当たりの額

この条文を準用・引用する条文 0

なし