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厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令平成九年大蔵省令第二十一号

第4条(存続組合の財務等に関する国共済法施行規則の適用等)

平成八年改正法附則第三十二条第三項の規定により国共済法第三条第一項に規定する国家公務員共済組合とみなされた存続組合には、国共済法施行規則第二章第二節(第六条、第七条、第十三条の二、第二十一条第三項、第六十六条、第七十七条、第七十八条、第八十条、第八十一条の二及び第八十二条を除く。)、第百二十四条から第百二十六条の四まで及び第百三十一条第二項の規定を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる国共済法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第五条第四項 組合の代表者 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第三十二条第三項の規定により読み替えて適用するものとされた法第五条第一項に規定する組合の代表者(以下「組合の代表者」という。) 第十条第一項第三号 福祉経理 貸付経理(厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令(平成九年大蔵省令第二十一号。以下「平成九年省令」という。)第五条第三号に規定する貸付経理をいう。以下同じ。) 第十二条第一項 令第八条第一項第一号 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第十一条第二項において準用する国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号。以下「平成二十七年改正前国共済令」という。)第八条第一項第一号 第十二条第二項 令第八条第一項 平成九年経過措置政令第十一条第二項において準用する平成二十七年改正前国共済令第八条第一項 第十二条第三項各号列記以外の部分 令第八条第一項第三号 平成九年経過措置政令第十一条第二項において準用する平成二十七年改正前国共済令第八条第一項第三号 次に掲げるもの 次に掲げるもの(第二号に掲げるものを除く。) 第十六条第一項 職員又は組合職員 職員(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する業務に従事する者をいう。以下同じ。) 第十七条第一項及び第十八条の二第一項 職員又は組合職員 職員 第十八条の三 職員又は組合職員 職員 官職又は役職 役職 第二十一条第一項各号列記以外の部分 報告するとともに、本省支部及び本庁支部以外の支部及び単位所属所にあつては、当該報告書の写しを当該支部又は単位所属所の所在地の所轄財務局長(当該所在地が、福岡財務支局の管轄に属するときは福岡財務支局長。第三項において「関係財務局長等」という。)に報告しなければならない 報告しなければならない 第二十三条各号列記以外の部分 次の各号に掲げる事項 第二号から第四号まで、第十号及び第十二号に掲げる事項 第二十三条第三号 短期経理における給付並びに法第百条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金(短期給付及び介護納付金に係るものに限る。)との割合 長期経理(平成九年省令第五条第一号に規定する長期経理をいう。以下同じ。)における給付 第二十四条第二項各号列記以外の部分 次に掲げる事項 次に掲げる事項(第四号及び第五号に掲げる事項を除く。) 第二十四条第二項第二号 法 平成八年改正法附則第三十二条第三項の規定により適用するものとされた法 第二十四条第二項第三号 資金の融通 資金の融通並びに繰入れ及び受入れ 第二十七条第一項各号列記以外の部分 次に掲げる場合 次に掲げる場合(第十号に掲げる場合を除く。) 第二十七条第一項第八号 及び他の組合 、他の組合及び平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金 第三十一条 若しくは他の組合 、他の組合若しくは平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金 第三十二条 完納させなければならない。ただし、組合員に対して宅地又は建物の譲渡をする場合その他財務大臣の定める場合であつて、組合の代表者の定めるところにより担保を提供させ、かつ、利息を付して宅地又は建物等の代金の割賦弁済の特約をするときは、この限りでない 完納させなければならない 第三十四条各号列記以外の部分 次の各号に掲げる場合 第四号及び第五号に掲げる場合 第四十一条第二項ただし書 及び次の各号 並びに第一号から第五号まで及び第十二号 第四十一条第二項第二号 組合員以外の者に対し支払をしようとする場合において、受取人 受取人 第四十七条 給付金及び組合員に対する貸付金 給付金 第五十条各号列記以外の部分 次の各号に掲げる経費 第一号、第五号及び第七号に掲げる経費 第六十二条第一項及び第六十二条の二 法 平成八年改正法附則第三十二条第三項の規定により適用するものとされた法 第六十四条第二項 職員又は組合職員 職員 第六十七条第二項 福祉経理の資産 長期経理の資産又は貸付経理の資産 第七十三条 組合に使用される者 職員 第七十六条 福祉経理(貯金経理及び指定経理のうち財務大臣が定めるものを除く。) 貸付経理 貸付金、売掛金 貸付金 第八十一条第一項 、法第九十九条に規定する福祉事業に要する費用に充てるべき掛金及び国、行政執行法人、法科大学院設置者、職員団体若しくは郵政会社等の負担金又は第七条第二項に規定する繰入金をもつて をもつて 第八十四条第二項 補てんし、なお欠損金がある場合には、欠損金補てん積立金(貸付経理については、貸付資金積立金)を取り崩して補てんするものとする 補てんするものとする 第百二十四条第六号 運営規則 平成八年改正法附則第三十二条第三項の規定により適用するものとされた法第十一条第一項に規定する運営規則 第百二十六条第一項 法 平成八年改正法附則第三十二条第三項の規定により適用するものとされた法 第百二十六条第二項 別紙様式第三十六号 平成九年省令別紙様式第一号 第百二十六条の四第三項 法 平成八年改正法附則第三十二条第三項の規定により適用するものとされた法 第百三十一条第二項 組合の代表者又は連合会の理事長 組合の代表者 2 日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合に係る存続組合は、第一項の規定により読み替えて適用される国共済法施行規則第二十七条第一項各号に掲げる場合のほか、それぞれ日本たばこ産業株式会社(当該法人に係る旧指定法人(平成八年改正法附則第五十四条第一項第三号に規定する旧指定法人をいう。以下この項において同じ。)を含む。次項において同じ。)、日本電信電話株式会社等(日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社をいう。)及び当該法人に係る旧指定法人並びに日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)附則第二条第一項に規定する地域会社及び同条第三項に規定する長距離会社をいう。次項において同じ。)又は平成八年改正法附則第十八条第二項に規定する旅客鉄道会社等(日本鉄道建設公団並びに旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社及び当該新会社に係る旧指定法人並びに旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社及び当該新会社に係る旧指定法人を含む。次項において同じ。)との間で契約をするときには、随意契約によることができる。 3 日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合に係る存続組合の契約担当者(第一項の規定により適用される国共済法施行規則第二十五条に規定する契約担当者をいう。)は、同項の規定により読み替えて適用される国共済法施行規則第三十一条ただし書に規定する場合のほか、それぞれ日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社等又は平成八年改正法附則第十八条第二項に規定する旅客鉄道会社等に対して貸し付ける場合には、賃貸料を定期に納付させる契約をすることができる。

この条文が引く先 13

準用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 第8条 (基金の申請の手続) 準用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 第11条 (指定基金の業務規程に記載すべき事項) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 第1条 (趣旨) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 第5条 (経理単位) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 第6条 (経理間の繰入れ) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 第7条 (長期経理の余裕金の運用等) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 第10条 (指定基金が特例業務として支給する年金たる長期給付を支給しないこととすることの認可の申請の手続) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 第12条 (指定基金の特例業務に関する財務及び会計等) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 第16条 (平成九年経過措置政令第四条に規定する財務省令で定める期間等) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 第17条 (国共済法中長期給付の支給要件に関する規定の適用者の範囲) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 第21条 (施行日前において旧適用法人職員となった連合会組合の組合員であった者の資格に係る申出等) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 第23条 (施行日前において連合会組合の組合員となった旧適用法人共済組合の組合員であった者に係る申出等) 引用 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 第24条 (提出書類の特例)