内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則平成九年大蔵省令第九十六号
第13条(国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲)
令第十一条第一項第五号に規定する国外財産に基因して生ずる所得で財務省令で定めるものは、次に掲げる所得とする。 一 国外財産が発行法人から与えられた所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第八十四条第三項の規定が適用される同項各号に掲げる権利である場合における当該権利の行使による株式の取得に係る所得 二 国外財産が所得税法施行令第百八十三条第三項に規定する生命保険契約等に関する権利である場合における当該生命保険契約等に基づき支払を受ける一時金又は年金に係る所得 三 国外財産が特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又は著作権その他これらに類するもの(以下この号及び第十六条第三号において「特許権等」という。)である場合における当該特許権等の使用料に係る所得 四 令第十一条第一項第一号から第四号まで及び前三号に掲げるもののほか、国外財産に基因して生ずるこれらに類する所得