日本私立学校振興・共済事業団法施行規則平成九年文部省令第四十一号 第2条(監事の調査の対象となる書類) 法第十一条第五項に規定する文部科学省令で定める書類は、法、日本私立学校振興・共済事業団法施行令(以下「令」という。)、この省令及び日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令(平成九年文部省令第四十二号)の規定に基づき文部科学大臣に提出する書類とする。