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日本私立学校振興・共済事業団法施行規則
平成九年文部省令第四十一号
第21条
(積立金に係る基準額)
法第三十六条第一項の文部科学省令で定める額は、二十億円とする。
この条文が引く先
1
引用
日本私立学校振興・共済事業団法
第36条
(積立金の処分)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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