医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令平成九年厚生省令第二十八号 第11条(治験薬の事前交付の禁止) 治験の依頼をしようとする者は、治験の契約が締結される前に、実施医療機関に対して治験薬を交付してはならない。