医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令平成九年厚生省令第二十八号 第25条(総括報告書) 治験依頼者は、治験を終了し、又は中止したときは、総括報告書(治験の結果等を取りまとめた文書をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。